アイドルグループのメンバーだった女性(23歳)が、男性ファンと交際したとして、事務所が訴えた事件において、東京地裁は1月18日、アイドルの交際禁止ルールは「幸福追求の自由を著しく制限している」として訴えを退けました。
いやーなかなかの判決ですね。さすがといったところです。情熱を持った熱を感じる中身ですね。
今回はそんな判決について考えてみました。
アイドルの交際はOKの判決、裁判の概要
この裁判では、規約に「ファンと交際した場合は、損害賠償できる」という記載があることで、実際にファンと交際してしまったことが発覚したアイドルの女性に対し、事務所側が990万円の損害賠償を求めたものです。
そして今回出た判決の概要は以下です。
「ファンはアイドルに清廉性を求めるため、交際禁止はマネジメント側の立場では一定の合理性はある」
「異性との交際は幸福を追求する自由の一つで、アイドルの特殊性を考慮しても禁止は行き過ぎだ」
「異性との交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのものだ」
なんか久しぶりに裁判所の判決に”熱”を感じましたねー
嫌いじゃないです、こういうこという人(笑
やっぱり恋愛は人間の幸福の根源にあるものですよね。それを否定することは、規約であっても無効ってことですね。
ただアイドルにとって恋愛がマイナスイメージであるということは間違いない事実ですから、事務所側のいうこともわかります。裁判所もその合理性は認めていますね。ただその合理性を差し置いても、恋愛を否定することはできない!といったところですかね。
最近ベッキーの不倫騒動が話題になってますけど、恋は盲目ですよね。いや不倫を肯定しているわけではないですよ。それは絶対的に悪いことです。ただそれがわかっていても止められない情熱がそこにあることも事実なんですよ。
アイドルという立場を捨ててでも交際したかった今回の裁判の対象となったアイドルの気持ちは尊重したいですね。ファンにとってはショックかもしれませんが・・・
それが幸福追求の権利です。
ん?ところで幸福追求の権利ってなんですかね?
幸福追求の権利
実は幸福追求権って憲法できちんと認められてるんですよ!
知ってましたか?
幸福追求権とは、憲法第13条に規定されています。
憲法第13条には「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」について記載されています。
私たちは幸福を求める権利があるってことですね。(まあ常識をもった人ならわかると思いますが、人の幸福を邪魔してまで自分の幸福を求めていいということではないですよ)
つまり恋愛は幸福を追求する行為なんですね。確かに・・・
たまには裁判所もいいこと言いますよね。
なんというか人間らしい判決というか。
そういえばAKBは・・・
そういえばAKBは恋愛禁止ですよね。
このルールをやぶったアイドルが坊主になったり・・・
ただ彼女たちの場合の幸福は恋愛よりも、アイドルとして活躍することですから、それはそれで幸福追求の権利はまもられているような気もします。
結局、本人が何を重要とするかということかもしれませんね。アイドルを選ぶか、恋愛を選ぶか。
その本人の選択を妨げることはできないという判決なのでしょう。
まとめ
恋愛は禁止とする規約は無効ということが今回の東京地裁の判決で示されました。
ただ他の判例ではこういった訴えが認められたケースもありますし、なかなか難しい問題なのかもしれません。
ただ恋愛は幸福追求の権利であり、禁止というのは行き過ぎというほうがより人間らしいと思いますよ。
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