生活保護受給者に対しギャンブルを条例で禁止するのは過ぎなのか!?考えてみる
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2013年に兵庫県小野市で、生活保護受給者に対して、ギャンブルを禁止する条例を成立させたことは記憶にあたらしい。
この条例ではさらに近隣住民に対し、生活保護受給者がパチンコなどのギャンブルをしているところを発見した場合は市や民生委員などに報告義務を課していることでも話題になった。
そして最近では大分県の別府市においても、生活保護受給者のギャンブルを禁止する指導をしている。
http://www.sankei.com/region/news/160123/rgn1601230037-n1.html
同市は生活保護法に「生計の状況を適切に把握し、支出の節約を図り、生活の維持および向上に努める」ことを明記していることを根拠に、生活保護受給者に対しギャンブルに使用しないことを誓約書として提出させている。そしてギャンブル使用を発見した場合は、指導を行い、改善されない場合は生活保護費の支給を1~2か月停止するという措置をとっている。
ではこういった措置はやりすぎなのか?
今回はそれを考えてみたい。
やりすぎという意見も
まずはじめに言っておきたいのだが、私はこの条例はやりすぎだとはまったく思わない。生活保護受給者のギャンブルは全面禁止にすべきだし、発見した場合は生活保護費の受給を停止するべきだと思う。
これは大多数の一般市民感覚と合っているように感じる。
しかしまずはこの条例に反対している意見についても触れておきたい。
反対している意見として主なものは以下である。
「憲法において人間は最低限度の健康的で文化的な生活を行うことを保障している。ギャンブルはそれを逸脱しない」
生活保護を受給している人でも、最低限の娯楽は認められべき、それはギャンブルであっても同じという意見である。
そして生活保護受給者がギャンブルしているところを発見した場合に、市に報告する義務を負うという小野市の条例に対しては、市民同士での監視社会になってしまうという懸念がもたれている。
なんかおかしいでしょ。
最低限度の文化的な生活においてパチンコが必要なのか?
文化的な生活の定義がないので、ギャンブルが最低限度の文化的な生活に必要だという人もいるだろう。
ただそれは生活保護を受けている人が主張できるものではないと感じる。生活保護というのは様々な理由で働けない人が受けるものと理解している。毎日元気にパチンコに行く人がなぜ働けないのか?
まず健康的な理由で働けないという人はこの時点でアウトだ。パチンコに行く元気があるなら働け。
次に働き口がないという人もいるだろう。ではそういった人が生活保護費でギャンブルをするのが許されるかといったら許されないと思う。
パチンコに通う元気があるのに、仕事を探さないのはただの怠慢である。生活保護を受けている人は、少なくとも生活保護を受けている期間は仕事を探し続ける義務があると考える。
憲法では同時に労働の義務も規定している。労働の義務も果たさないでなぜ権利が主張できるのか。
そもそも人の金で遊ぶという感覚
私としてはそもそも人の金で遊ぶという感覚が信じられない。
生活保護費は税金であり、税金はわたしたち働いている人たちから徴収されているものがほとんどである。
援助されているお金で遊ぶという感覚が許されるわけがない。これは一般社会では当然のことである。
たとえば株式会社というのは、株主から援助(資本)を受けて経営を行っている。その経営に不必要なことに資金が使われていたらそれは完全に不正である。すぐにその会社はなくなるだろう。
はっきりいって生活保護受給者のギャンブルは、われわれの税金がギャンブルに使われているのと同義である。
それが納税者にとって許容できないことぐらいは簡単にわかりそうなものだが。
まとめ
今回は生活保護受給者のギャンブル使用問題につい考えてみました。
私は生活保護受給者のギャンブルは完全に禁止するべきだと考えています。
それは憲法うんぬんよりもまず、社会通念上、そして納税者の普通の感覚として許される行為でないことは明らかです。
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