サラリーマン兼副業ブロガーの確定申告の方法~どこまでが経費になるのか?
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今年も確定申告の時期となりました。
おかげさまで私も副業のブログやらなにやらで経費を除いた副収入が20万円を超えたので確定申告をしました。
ほんと税金払うのっていやですよね(笑)特に副業の場合は会社の給料のように源泉徴収ではないので、自己申告で税金を払っていくことになります(もちろん義務なんですがね)
さて昨年は一昨年よりも副収入が多かったので、まともに(おいおい)経費を計上することにしたんですが、サラリーマンの副業ブロガーって、どこまで経費にしていいか判断に迷うところなんですよね。
そこで今後のことも考えて今回行った確定申告の詳しい方法と、経費の考え方について残しておきたいと思います。サラリーマンで副業ブログやってるって人はぜひ参考にしてください!
サラリーマンの確定申告
普通に会社で働いているサラリーマンは会社が源泉徴収といって、税金を納めるのを代行してくれているんで確定申告する必要はないですよね。私も副業始めるまでは確定申告なんて無縁でした・・・
ですが以下のような人はサラリーマンでも確定申告をする必要があります。
- 年収2000万円以上の人
- 副業(ブログなど)で経費を除いた副収入が20万円以上ある人
- ふるさと納税した人
会社員年収が2000万円なんて夢のまた夢ですが・・・ふるさと納税してる人は多いかもしれませんね。
ふるさと納税に関する確定申告はこちらを参考にしてください。
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【ふるさと納税】サラリーマンがふるさと納税して確定申告する具体的な手順・方法を解説!
【ふるさと納税】サラリーマンがふるさと納税して確定申告する具体的な手順・方法を解説!Content1 【ふるさと納税】サラリーマンがふるさと納税して確定申告する具体的な手順・方法を解説!1.1 ふるさ ...
わたしたち副業ブロガーはブログなどの売上から経費を引いた額が20万円以上あったら会社の源泉徴収にプラスして確定申告することで所得税と住民税を納めなければいけません。
ちなみに「経費を引いたら20万より低かったので、確定申告しなくていいぜ!ヒャッハー!!」という人も後々税務署から査察が入ったときに、きちんと経費の証明をしなければいけないので注意が必要です。
まあ30万の売上に対して経費が10万、みたいな人はほぼ後から言われるなんてことはないでしょうが、100万円の売上で経費が80万!なんて人は危ないので、きちんと経費の領収書とかを残しておきましょう。税務署から見れば100万円収入があるはずなのに確定申告していない人に見えます。(ブロガーで8割が経費なんて怪しすぎますからね)
副業ブロガーの経費の考え方
さて、副業ブロガーは一体どこまでが経費になるのか悩むところですよね。
結局、売上から経費を引いた所得に対して所得税や住民税がかかってくるので、経費が多いほうが払う税金は安くて済みます(だからといって無理に経費を増やして、手元に残るお金が減ったのでは元も子もありません)
今回経費を申請するにあたり、税務署に相談したり、色々な本やサイトを読み漁った結果、私の考え方は一貫して以下になりました。
「税務署に胸を張って経費と呼べるものは経費!」
という声が聞こえてきそうですが、これが真実かつ唯一のルールだと思います。
つまりはその経費がなければ売上を発生させることができなかったと言い切れるものは誰がなんと言おうが経費なんです。
確定申告を初めてするような人は、意外に思うかもしれませんが、税務署に聞いても誰に聞いても経費の考え方って結構曖昧です。コレっていうルールみたいなものはありません。(確定申告時に領収書の添付が必要ないことも驚き・・・)
そのため唯一の尺度は胸を張って経費と言い切れるかなんです。
管理人が経費として申請したもの
それでは具体的に管理人が経費として申請したものを記載していきます。
・レンタルサーバー代金、ドメイン料金
まずこれは確実に経費と言い切れますね。
だってコレ払わないとブログ運営できないですから。逆にブロガーとしてここまで明確な経費は他にないかもしれません。
まあといってもレンタルサーバー代とドメイン料金なんて大したことないんですけどね・・・それがブログのいいところ。
ちなみに私はエックスサーバーで運営してますが、領収証は最近、発行してくれないみたいです。クレジットカード払いしている人は、その明細のコピーを保管しておけばOKです。
・参考にした書籍代
これも確実に経費です。
だって記事書くのに必要ですからね。
ちなみにちょっとグレーな話をすると、じゃあ趣味で買った本も経費にしていいのか?という話があるんですが、厳密にはNGです。あくまでブログ執筆のために参考にした書籍です。
ただしそんなの本人しか判断できないので、趣味で買った本を経費にして文句言われるかといえば言われないです。(何がインプットになってるかなんて正確に判断することはできません)
・インターネット料金(50%按分)、携帯料金(50%按分)、携帯端末購入代金(50%按分)
ちょっとここからは”按分”という概念が必要になります。
”按分”とはその経費のすべてではないが一部が経費として必要だったということです。
私はインターネット料金と携帯料金の半分(50%)を経費として計上しました。
というのも、家でインターネットするときは半分以上は確実にブログ書いてるし、携帯料金も外でテザリングしてブログ書いたりしているので、この料金の半分は確実にブログのために掛かっているという使い方をしているからです。
この”按分”の割合はルールがあるわけではなくて、自己申告です。自分が明確に理由を説明できればそれが根拠になります。ただもちろん正確に通信データ量を測って50%といっているわけではなくてある程度、ざっくりなのはしょうがないです。
そのため怪しい人は50%以上は計上しないようにしましょう。”半分”というのはよくできていて、誰も文句が言えないかつ納得性があるといわれているからです。
・カメラ購入代金(80%按分)
昨年、ブログ用にカメラを購入したのですが、その代金も経費として計上しています。
ただし全額ではなく8割としています。
このカメラは用途は確実にブログ用なのですが、かといって私用の写真をまったく撮らないとは言い切れないためこの按分にしています。
例えばフリーカメラマンの人が仕事で使うようなカメラを購入した場合は100%経費と言い切れるんでしょうけどね。
経費にしなかったもの
ここからは厳密に計算すれば経費に計上できそうだけどしなかったものもあげておきます。
・家賃、光熱費
副業ブロガーの場合は家賃や光熱費は経費として認められないようです。(私が調べたなかでも経費にしている人はいませんでした)
ただ厳密に考えれば、ブログを書いている間電気使ってるし、暖房も使ってるかもしれませんが、それって掛かってるお金って電気代のほんの一部ですよね?
そのため自信を持って経費といえる額はかなり小額だと思います。
そんな小額のために、税務署と戦うのも、睨まれるのもバカバカしいので経費にしていない人が多いんだと思います。
・日用雑貨、食料品
この辺も経費としては認められないと思います。
「食べ物がないと、生きていけないじゃないか。食べ物がないとブログも書けない!」と言い張る人がいますが、それってブログ書かなくても同じですよね。
ブログとの因果関係を自信を持って説明できないものはだめです。
じゃあレビュー記事を書いた商品であればどうなのか?
これはちょっとグレーです。本当にブログのためだけに何か商品を購入して、そのレビュー記事を書いたのであれば経費として計上できるかもしれませんが、大抵は記事はおまけで自分の生活に必要だから購入している場合が多いですよね。
そのため怪しいものは計上しないほうが無難だと思います。
源泉徴収済みのサラリーマンが副収入を確定申告する具体的な方法
それでは具体的な確定申告の方法を解説していきます。
まず用意するものは以下だけです。
- 源泉徴収表(★要提出)
- 印鑑
- 「個人番号(マイナンバー)確認の書類」と「本人確認の書類」の原本またはコピー(★要提出)
これだけです。
あと情報として、自身の副収入の総額と、経費の金額が必要です。
帳簿が必要!みたいな記事も見かけますが、源泉徴収済みのサラリーマンが白色申告で副業として雑所得を計上するだけであれば不要です。(ただし記録としてフォーマットは自由ですが残しておいたほうが無難でしょう。もちろん領収証とともに)
源泉徴収表は年末に会社からもらっているはずです。なくした人は再発行を依頼しましょう。大抵の会社が対応してくれると思います。
あとは提出する確定申告書類に押印する必要があるので印鑑(認印)と、マイナンバー(カードがない人は通知カード+本人確認書類)を用意してください。
それでは具体的な手順です。ここからの手順は、源泉徴収済みのサラリーマンが副収入を雑所得で白色申告する場合の方法です。この辺の言葉がまったくわからない人は、もっとやさしい解説から調べてください。
※基本的にサラリーマンが副業でブログ書いている人は白色申告で、雑所得として副収入を申告すればよいはずです。税金的には青色申告で事業所得として申告するほうが、税制面で優遇されますが、帳簿だったり、認可制だったりするのでかなり手間なようです。
まずは国税庁のホームページに遷移してください。
ここで「確定申告所作成コーナー」をクリックします。
「作成開始」をクリックします。
「書面提出」をクリックします。
すると、(パソコンの)推奨環境が表示されますので、一読して問題なければ、一番上の「すべて確認済み」にチェックをつけて、右下の「次へ」ボタンで次のページに進みます。
このページでは普通のパソコンだったら大丈夫だよという確認なので、あまり気にする必要はないです。(あまり古いパソコンを使っているようだと動作しない可能性があるので注意しましょう)
「所得税コーナーへ」のボタンをクリックします。
サラリーマンの方で、副業としての収入を計上する人は真ん中の「左記以外の所得のある方」を選択しましょう。
e-Taxは特殊なカードリーダーが必要だったりするので、ここでは書面での提出を選択します。
生年月日を記載して、次に進みましょう。「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」はどちらでもよいです。ここではチェックせずに進みます。
まずは会社の給与収入を入力していきます。
「給与所得」をクリックして、お手元の源泉徴収表の通りに入力してください。項目の色が同じになっているのでわかりやすいと思います。源泉徴収表に記載がない項目は特になにも入れなくてOKです。
次に副業の収入を入力していきます。
このページで色々な所得を入力できますが、ブロガーが得るアフィリエイトやadsenseなどの広告収入は雑所得として計上します。雑所得のその他を「入力する」をクリックしていください。
ここで副収入を報酬を得た先ごとに記載していきます。
adsenseであればグーグルですね。会社の場所はググッて本社の場所を記載しましょう。
必要経費は一番報酬を多く貰っている会社の欄にまとめて記載してOKです。報酬元ごとに明確に分けられる場合は分けて記載してももちろんOKです。
アフィリエイトやアドセンスであれば源泉徴収税額は記載不要です。この欄は報酬をもらうときに勝手に税金を引かれている場合は、すでに惹かれている額を記載する欄です。
Amazonアソシエイトは一定額以上の報酬になると源泉徴収されるようですね。(Amazonアソシエイトの場合は、報酬履歴に源泉徴収額がきちんと記載されます)
経費は自身で計算した経費の総額を記載してください。初めての方は驚くと思いますが、確定申告時の経費は自己申告なので、特に明細を記載する必要はありません。経費の総額だけ記載すればOKです。(もちろん嘘はだめですよ。後々税務調査が入ったときのために明細は自身できちんと保管しておきましょう。領収書も)
これを完了させて次に進むと、様々な控除を入力できるページになります。源泉徴収以外の医療費やふるさと納税などがある人はここで入力しましょう。
画面の指示に従って進むと、税金の計算結果が表示される画面になります。
この金額が副収入の”所得税”の金額です。
この金額は会社の給与収入と合算した所得の所得税率が適用されます。
会社の給与の所得税は源泉徴収済みですから、この金額は副収入のみの所得税ということになります。
所得税に関しては確定申告後に、この金額を納める必要があります。詳しい納付方法は、この確定申告作成ページの最後に詳しく記載されたページが登場するのでそちらを確認してください。
続いて画面なりに進むと住民税に関する入力をするページになります。
控除やブログ収入以外のその他の収入がない人は、住民税に関する項目は入力する必要はありませんが、一つ重要な項目があります。
それは住民税の納付方法です。
さきほど出てきた金額は所得税のみの金額です。実はそれ以外にプラスして住民税も払う必要があります・・・
これが一律所得の10%です。
さっき出てきた金額だけじゃないんですね・・・
そしてこの納付方法ですが、サラリーマンは2通り選べます。
会社の給料から副業分の収入に対する住民税も天引きしてもらうか、副業分の収入に対する住民税は自分で別に納めるかです。
よく言われるのが会社に副業がばれたくない人は、「自分で納付」を選択してください。
「自分で納付」を選択していると、確定申告後の6月頃に住民税決定通知が会社からもらえるのとは別に、副業所得分の住民税の納付書が自宅に送られてきます。この金額は副業所得の10%となっているはずです。
別に会社にばれてもいいという人は、給料から天引きされるので、会社から渡される住民税決定通知書に上乗せされているはずですので確認してみてください。
続いて住民税に関する事項の入力が完了して、次に進むと、最後に本人情報の入力ページになります。
さくっと入力しましょう。
ここでマイナンバーも入力する必要があります。
これが完了すればあとは印刷だけです。画面の指示に従って印刷してください。
その後、押印する必要があるページを教えてくれますので、画面の指示に従って押印してください。
あとは、書類送付が必要なページと必要な添付書類も画面が教えてくれますので、画面の指示に従って、税務署に送付すれば完了です!
送った後は特に受領届けみたいなのはまったく来ないので注意しましょう。
その後、書類作成時に記載された所得税を納付してください。これも所得税に関しては特に納付書などは来ないので、計算された金額を自己申告で納めます。
所得税の支払いにはクレジットカードが使えます。
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確定申告後の所得税の納入・支払いはクレジットカード払いがお得!実際にやってみた!
確定申告後の所得税の納入・支払いはクレジットカード払いがお得!実際にやってみた!Content1 確定申告後の所得税の納入・支払いはクレジットカード払いがお得!実際にやってみた!1.1 所得税のクレジ ...
住民税に関しては6月頃に納付書が自宅に送られてくるので、それを使用して支払いましょう。
以上で副業ブロガーの確定申告は完了です。一度やってしまえばすぐに理解できると思います。
お疲れ様でした。
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