ふるさと納税すると税金はどうやって戻ってくるの?還付・控除されるのはいつ?
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みなさんふるさと納税してますか?
ふるさと納税は少ない自己負担金だけでかなりお得な返礼品がもらえるので、楽しんで行っている人も多いのではないでしょうか。
しかし払った納税金は還付・控除されるということは知っているけど、実際どうやって戻ってきているのかよくわからないという人が多いのも事実です。
そこでこのページでは具体的に払ったふるさと納税金がどのようにして戻ってくるのか詳しく解説します!
ふるさと納税の税金還付・控除の仕組み
ふるさと納税を支払った後の申請の仕方は2種類あります。
ふるさと納税の基本についてはこちらの記事を参考にしてください。
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払った納税金が戻ってくる方法は、このどちらの申請をしたかによって変わってきます。ここも税金還付・控除が難しいといわれる原因のひとつとなっていますね。
そのため、確定申告をした場合と、ワンストップ特例申請をした場合で分けて解説します。
確定申告をした場合
確定申告はふるさと納税をした翌年の2月~3月にかけて行います。確定申告をするタイミングからすると前年の収入に対して、申告するんですよね。
そこでふるさと納税先の自治体からもらった「寄附金受領証明書」によって、前年にいくらふるさと納税をしたのかを申告します。
確定申告をした人の、ふるさと納税した分のお金が戻ってくる内訳は以下のようになります。
この図は総務省が公表しているものです。
簡単に言うと、確定申告をした人は「所得税」と「住民税」が返ってきます。ただちょっとややこしいのが、所得税は本当に「還付」(お金が戻ってくる)で、住民税は「控除」(払う金額が少なくなる)です。
なぜこのようになっているかというと、確定申告時には通常、所得税というのはほぼ収め済みです。そのためふるさと納税分、超過して払っていることになるのでその超過分が返ってきます。この返ってくる時期は通常、確定申告から約1ヶ月後です。つまり確定申告の時期は例年2月~3月なので、遅くとも4月中には確定申告時の指定の口座に入金されます。
それに対し、住民税は課税される年の前年度の収入に対して課されます。そう、思い出してください。社会人一年目には取られなかった住民税が、2年目に突然取られるようになり、「給料減った・・・」と感じた人が多かったでしょう(笑)
つまり住民税は、確定申告時に通常まだ収めてないので、これから払う額を減額(控除)される形でふるさと納税分が戻ってくるのです。
例年6月に「住民税課税決定通知書」というのが送られてきて(サラリーマンは会社からもらえる)、6月から住民税が変わりますよね。その「住民税課税決定通知書」の税金控除の欄に控除額が記載されているはずです(市区町村税と都道府県民税それぞれ)
毎月控除される額×12月が住民税として控除される額となっています。
以上のように確定申告をした場合は「所得税」は還付、「住民税」は控除されて、ふるさと納税した金額が戻ってきます。これらの金額を合算すると、自己負担金の2000円を除いた前年のふるさと納税額と一致しているはずです。
所得税と住民税がそれぞれどのくらいの割合で返ってくるのかは、少し難しい税金の計算が必要なのでここでは割愛します。所得税還付で銀行に振り込まれた額と、ふるさと納税した翌年の住民税の控除分を合わせると、全部返ってきているはずと思ってください。
実際の確定申告の方法はこちらを参考にしてください。
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ワンストップ特例申請をした場合
続いてワンストップ特例制度を利用した場合です。
ワンストップ特例申請をした場合は簡単です。すべて住民税の控除という形で戻ってきます。こっちのほうがわかりやすいですよね。
ワンストップ特例申請をした方は、上記「確定申告した場合」の住民税控除の記載を見てください。この控除の額を合わせると、自己負担金の2000円を除くふるさと納税した金額に一致しているはずです。
まとめ
ふるさと納税した場合、その納税額がいつ?どのようにして?返ってくるのかを解説しました。
- 確定申告した場合は、所得税の”還付”+住民税の”控除”
- ワンストップ特例申請をした場合は、住民税の”控除”
続いて戻ってくる時期は
- 所得税⇒確定申告の1ヵ月後に銀行振り込み
- 住民税はふるさと納税翌年の住民税が控除(12月配分)
となります。覚えておきましょう。
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